調べ事してたら…

今日は少し時間があって仕事が色々と進む予定だったんですが、まぁ、予定は未定ってことで…やっばい
感じですねぇ。気ばかり焦ってちっとも仕事になりません。
なぜそんなことになってしまったかと言いますとちょっと友人から相談を受けまして、金を返さない奴がいるんで
法的にどういう風に対処すれば良いか?なんて聞かれたものでちょっとネット使って調べてみた訳です。
彼の言うには「再三の返済要求にものらりくらりで誠意も感じられないから、法律で許される範囲内の利息も
ばっちり取ってやりたい」ってな話だったんですけどね。俺は法律家でもないし金の貸し借りは嫌いなので
詳しく無いんですが、何を勘違いしてか俺が詳しいと思ったみたいですね。まぁ、興味本位で調べてみました。
まぁ、俺の解釈ですので法律的にどうなってるか詳しくは弁護士なり行政書士なりに相談してもらう事に
して、まず取り立て方法ですが、金額が少なければ簡易裁判所で少額訴訟とやらを起こすらしいです。
その際に借金の証明など証拠品を揃えて指定日に出廷して即日判決が出る仕組みだそうです。これって
最近、架空請求詐欺で使われていた奴なんでちらっとPC系のニュースで読んだことありましたね。費用は
裁判と聞くと高額のイメージがありますが、自分で手続きすれば元が少額ですからたいしたことは
ないみたいなんですけどね。そして金利についてですが良くニュースで聞く法定金利って奴は民法と
商法で分かれているようで、例えば俺が個人的に誰かに金を貸したとすれば民法になりますから、年利5%以内
会社で貸す。例えばPC教室の授業料やビリヤード代なんかでしょうかね?場合には商法が適用されて6%以内
だそうです。あれっ?消費者金融って29%とかの利息あったよなぁ?なんて思ったらうまく出来ている
もので、あれは借りる時に双方納得の上で金利を設定しているので違法にならない。というより正確には
それを法定利息を上回った利息を取るとダメって法律がないらしいんですよ。ほへぇ。意外…でも、高利貸しで
捕まるケースってありますよね?あれは金利を30%以上にすると出資法違反になるんだそうです。だから
どこもかしこも30%を越えない金利を設定しているってことらしいです。前述の法定利息ってのは約束の
無い場合に債権者が債務者に対して要求できる金利らしいです。例えば「一万貸して明日返すから」って
借りて置いて実際には返済しなかったとすると金利の約束を取り交わしていないので民法上の5%の利息を
乗せて請求することが出来るってことらしいです。まぁ、法律用語って難しいし解釈の違いなんかもあると
思いますから本当に正しいこと言ってるかは自分で調べるなり、専門家に聞いてください。<S.A.
と面倒なので友人への報告をここで済ませてしまって。<いいのか?
ビリヤードは夕方にAさんと流しで9ボールを2時間ほど。どうも安定しないですねぇ。練習不足は自業自得と
してもイメージがちょっと悪いんですよね。構えた瞬間に「やるな」って直感が走り、信じて撞いてもやっぱり
やっちゃうんですよねぇ。まぁ、そういう意味では勘まで狂っている訳ではなさそうですが、見た目の印象と
実際に起きる現象、そして直感とがそれぞれ違うベクトルになってるのでこれを擦り合わせないとまずいですね。
ちょっくら時間を作ってイメージトレーニングでもしましょうかね?

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